合法ハーブ コカイン所持と覚せい剤所持
Q.コカイン所持と覚せい剤所持。罪が重いのはどっちですか?
(1)コカインの単純所持罪の法定刑は、麻薬及び向精神薬取締法64条1項により、「(1か月以上)10年以下の懲役」です。
常利目的所持罪の法定刑は、同法同条2項により、「無期若しくは3年以上(20年以下)の懲役」で、情状により「(1万円以上)1千万円以下の罰金」が併科されます。
(2)覚せい剤の単純所持罪の法定刑は、覚せい剤取締法41条の2第1項により、「(1か月以上)10年以下の有期懲役」です。
常利目的所持罪の法定刑は、同法同条2項により、「1年以上(20年以下)の懲役」で、情状により「(1万円以上)500万円以下の罰金」が併科されます。
(3)従って単純所持罪の法定刑は、全く同じで、常利目的所持罪の法定刑は、コカインの方が重いと言えます。
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